子供の思い出・本物中3とカラオケで騎乗位、バック、正常位できること全部
発売開始日 | 2024/08/11 |
---|---|
販売者 | 円光社 |
サンプル | ありません |
ファイル名 | naya_kara_moza.mp4 |
ファイルサイズ | 278MB |
商品番号 | 172846 |
登録カテゴリ | |
参考ページ |
商品情報
今回の被写体は本物の中3です。
今回の見所は、いつも利用しているカラオケの店舗を変え、外が見下ろせる窓際の部屋を取ったところでしょう。まだ誰にも見せたことのないカラダをもしかして気付かれたら通行人に見られてしまう可能性がある。というドキドキが成長期の肌を赤らめさせ、案の定、クチュクチュと鳴るマン汁を噴出させてしまっています。
まだ処女で、オナニーもしたことがないと言っていますが、映像を最後まで見ていただいた方ならお分かりになるかと思いますが、処女かオナニー未経験のどちらかは確実に嘘です。もしかしたら両方嘘かも知れません。
とにかく肌が白く、中3らしく化粧っ気がありませんが、これから化粧を覚えていけば可愛くなることは確実です。中学生くらいだと、周りの友達や環境で変わります。すでにこの年で化粧バリバリの子もいれば、部活をしていたり、友達がみんなしていなければ別にノーメイクでもかまわないなど、はっきり2つに分かれる年齢と言えるでしょう。これが高校生になるとほとんどの子がメイクするのが当たり前となっていくのでしょう。街を見る限りそう思います。
そう。この映像は児童の自然な姿を成長記録として撮影した動画です。
児童ポルノ法の改正により、法2条3項3号に規定される児童ポルノの定義につき、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」であることという要件が加わりました。
乳首、性器、肛門に限定されていた児童ポルノの定義が、「性的な部位」として拡大され胸部周辺と臀部にも拡がりました。この定義について、法務省が出した「平成26年の児童買春,児童ポルノ禁止法の改正に関するQ&A 」の中においてどう解釈するかのティーチングが公開されましたので以下に引用致します。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.shinginza.com/jidouporno2014.pdf
Q3 殊更に児童の性的な部位が露出又は強調されているものとは,どのようなものを指すのですか。児童の全裸や半裸の写真であれば,この要件を満たすのでしょうか。
A 「性的な部位」とは,性器等(性器,肛門,乳首)若しくはその周辺部,臀部又は胸部のことをいい,典型的なものとしては,全裸や下着姿の児童が,性器が見えるポーズや,胸部を強調するポーズ等をとっている写真等が考えられます。
この点,「殊更に」という文言は,当該画像等の内容が,性欲の興奮又は刺激に向けられているものと評価されるものであることを要求する趣旨の文言です。
そこで,たとえ全裸の写真であっても,自宅などで水浴びをしている幼児の自然な姿を,親が成長記録として撮影した画像は,通常,「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されている」とはいえないと考えられます。
つまり、当該画像が「殊更に」性欲の興奮又は刺激に向けられていない保護者による成長の記録。この解釈でいけば、カラオケ店に私(保護者)と入って成長の記録として性欲の興奮又は刺激に向けられていない映像を撮ることは全く問題がないことになります。中3がカラオケ店に入る際に同伴した18歳以上である私の立場は、どう考えても保護者でしょう。
もちろん、これは健全な「思い出」映像ですから、殊更に性的な部位を強調もしていませんし、わいせつ性など皆無ですから安心してご覧下さい。
動画:29分48秒
映像はmpeg4形式になります。
この映像は日本国が定める法令に則った形で撮影されており、違法行為は一切ありません。
本文中の「中3」ならびに映像内の「ちゅうさん」という表記、語句は「中等教育を3年以上受けた経験のある女子」の弊社オリジナルの呼称であり、年齢を表す意味では用いられておりません。
被写体の年齢確認は確実に行っており、年齢確認書類のコピーも所持しています。